面貸しサロンで働く際の契約書

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面貸しサロンは美容室の一角を借りて個人事業主として美容師が独立することができるシステムであり、アメリカなどでは美容師さんの働き方としてはごく一般的なものですが、最近では日本でも面貸しの美容室が普及しています。

自分のお店を構えていないとは言っても面貸し美容室で働く以上は立派な独立となるので面貸しサロンとの約束事を書いた書類、つまり契約書は必要不可欠なものとなります。サロンの従業員として働いていた時代にはあまり馴染みのないものとなるのですが、面貸しサロンで個人事業主として働いているのにサロン側から従業員の様な扱いを受けたなども問題が起こった場合には契約書の内容が重要なポイントになるので、面貸しサロンで働く前にサロン側と美容師側とで面貸しに関する契約を交わす必要があるのです。

面貸しサロンの契約書

一般的に業務委託契約書となる

サロンを経営するオーナーのみが法人でサロンで働くスタッフは全て個人事業主という扱いになるのが面貸しサロンであり、オーナーが美容師に業務を委託する形になるので面貸しサロンで結ぶ契約書は業務委託契約書となるのです。

面貸しサロンの契約書の項目

面貸しサロンで交わす契約書の主な項目

  • 美容師が提供または実施する業務内容
  • 報酬、費用、支払い方法
  • 守秘義務
  • 管理責任、不可抗力免責
  • 個人情報保護、顧客情報
  • 名称等の使用
  • 美容師免許、善管注意義務
  • 権利義務の譲渡の禁止
  • 有効期間
  • 契約解除

などです。

業務内容は店舗での施術はもちろんのことブライダル会場やレストラン会場など美容室以外で行う業務や広告、宣伝に関する業務、雑誌やテレビなどに出演する業務、イベントに関係する業務、新人育成などに関する業務などがあり、これらの業務をどこまで請け負うのかというものです。

報酬や費用、支払い方法に関してはどの様な料金システムで報酬を受け取るのか、材料代や光熱費などの諸経費の支払い方法などを明確にします。一般的には契約書とは別に別紙で報酬の明確な還元利率や材料費、光熱費に関する数字を算出するので、契約書は1枚ではありません。

守秘義務や管理責任、不可抗力免責、個人情報保護に関する項目は法的なものとなるのでお客様やサロンとの間にトラブルが起こった場合には必要不可欠なものとなります。

面貸しサロンで働く以上美容師免許を取得しているのは当然のことなのでこれも契約書で再度確認して交わします。

そして必ず必要になるのが契約解除に関する項目で契約解除に関して問題があれば損害賠償を請求することができるというものとなっています。

まとめ

サロンに雇われている状態であれば雇用契約書を交わすのが一般的ですが、面貸しサロンで個人事業主として働く以上は業務委託契約書が必要になるので、よりよい環境でよりよい仕事をするためにも必ず口約束などではなく契約書を交わすようにしましょう。

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