面貸しで働く際の確定申告について

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面貸し美容室では自分でお客様を連れてきて、ブースを借りて施術をすることができ、売上からブースの利用料などを支払うシステムになっているので美容室のスタッフとして常駐する必要もなく、自分の好きな時間に働くことができ、働いたら働いた分だけ報酬を得ることができるので自由度が高く、経験や技術を持った多くの美容師さんが面貸し美容室で働いています。

面貸し美容師は業務委託という形でサロンに在籍する

面貸し美容室で働く美容師は個人事業主となり、サロンのオーナーとの間に業務委託契約書を結ぶことがほとんどです。正社員やパートなどではなく、個人事業主またはフリーランスという形で呼ばれています。自分の売上によって収入が決まり、出勤時間や出勤日数なども自由に設定することができるのですが、個人事業主なので自分で確定申告をして納税しなければなりません。

面貸し美容師の確定申告

確定申告は白色申告と青色申告の2種類に分けられます。白色申告の場合は青色申告よりも書類が2枚少なく、青色申告に比べると確定申告も簡単に済ませることができますが、青色申告のような特典はありません。青色申告にした場合の特典は65万円の所得控除を受けることができる、配偶者や子供などに一般的な相場の給料を出すことができる、大きな損失が出た場合に3年にわたって損失を利益からひくことができるなどがあります。自営業者にとって青色申告は何かと有利になるので、開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を納税書に提出しておきましょう。

青色申告と白色申告

個人事業主として面貸し美容室で働き確定申告をする場合には青色申告がおすすめです。

青色申告での確定申告

青色申告では申告書の他に決算書の提出が必要になります。決算書は4枚となっており、国税庁のHPからダウンロードすることが出来ます。書類の項目の中には美容師にはあまり関係のない項目もあるのでこの場合はその箇所は空白にしておきましょう。

青色申告はしっかりと帳簿をつけることで所得金額の計算などにおいて有利な取り扱いを受けることができる制度であり、最高65万円の所得控除は大きく感じるでしょう。

白色申告での確定申告

初めて確定申告をする場合、青色申告のための帳簿つけなどがどうしても面倒だと感じる場合には事前申請や帳簿つけがいらない白色申告での確定申告でも問題はなかったのですが、事業所得が300万円以下のばあいでも平成26年1月から記帳、帳簿の保存制度の対象者が拡大されたことから個人事業主全てが記帳と帳簿書類の保存が必要になっています。ですが青色申告のような細かな帳簿をつける必要はありません。簡単な帳簿と領収書などの書類を一定期間保存して置く必要があるだけです。

まとめ

面貸し美容室で個人事業主として美容師を続けていくのであれば、多少は面倒な帳簿付けがあったとしてもやはり青色申告での確定申告がおすすめです。

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